ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

富裕層へますますの課税強化が

すでに、いろいろなメディアで取り上げていることですが、
国が税収を上げる目的として、
富裕層への課税強化がみられます。

国税庁から公表れた税務調査の件数では、
平成26事務年度の富裕層に対する調査実施件数は
4,361件となっております。

前事務年度の件数は、4,177件ですので、
前年比で4.4%増加していることになります。
その前の増加率が1%強だったと思いますので、
調査件数は、年々増加傾向にあると数字が物語っています。

また、申告もれ額も390億円に上り
1件当たりの追徴税額は231万円と、
それまでの調査平均を上回っているとのことです。

次に相続税については、
実地調査の件数は12,406件(平成25事務年度11,909件)、
このうち申告漏れ等の非違があった件数は10,151件
(平成25事務年度9,809件)となっています。

申告漏れ相続財産の中身は、
現金・預貯金等が最も多く全体の3分の1強を占めており、
次いでその他、有価証券、土地、家屋となっています。

現金・預貯金等については、
名義預金への課税が多いと考えられます。

・所得税の最高税率の引き上げ、
・相続税の最高税率の引き上げ、
・財産債務調書の提出義務化、
・タワーマンション節税への課税強化案、
等、課税強化策が打ち出されました。

「国税庁による大口資産家の10の選定基準」
(日経記事の「富裕層2万人」課税強化で10の選定基準)には、

1)有価証券の年間配当4000万円以上
2)所有株式800万株(口)以上
3)貸金の貸付元本1億円以上
4)貸家などの不動産所得1億円以上
5)所得合計額が1億円以上
6)譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上
7)取得資産4億円以上
8)相続などの取得財産5億円以上
9)非上場株式の譲渡収入10億円以上、
  または上場株式の譲渡取得1億円以上かつ45歳以上の者
10)継続的または大口の海外取引がある者、
  または1~9の該当者で海外取引がある者

と記されています。、
今後、ますます富裕層への課税が厳しくなることが予想されます。

2015年12月 9日 09:02 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)

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