ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

復興支援の税務取扱い

九州地方では依然、余震が続いていることを
ニュースが伝えております。
また、GWは観光客が半減したと聞き、
経済的な影響も懸念されます。
被害地域の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。

さて、先月末に国税庁は、熊本県を対象とした
国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長と、
全国の皆様の支援に対する、
義援金の税務上の取り扱いを公表しました。

法人の義援金については、法人税法第37条第3項により
義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金
に該当するものであれば、
支出額の全額が損金の額に算入されます。

寄付金に該当する義援金は、
1.国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金
2.寄附した義援金が、募金団体を通じて、最終的に
 国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
と定められています。

適用を受ける場合には、
確定申告書の別表14(2)に所定の事項を記載し
義援金を支出したことが確認できる書類、
1.熊本地震対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2.募金団体の預り証
3.金融機関等で支払った場合の振込票等の控え
 (振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る。)
を保存する必要があります。

詳しくは国税庁より
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として
公表されておりますのでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf

また、被災した取引先に対して支出する災害見舞金や
売掛金や貸付金の債務免除、
被災者に提供する自社製品の費用等につきましては、
被災した取引先の倒産を防止するとともに、
事業上の損失を回避するためのものとみなされ、
原則、全額が損金となります。
詳しくは税務の専門家にご確認ください。

末筆ながら、被災された皆様がご健康と安全に留意され、
一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

2016年5月11日 12:00 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)

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