万一のとき、顧問税理士は社長の家族の味方か?
私達は業務の中で知り得た、
一般的には知られていないことを、
皆様にお伝えすることで、
少しでもお役に立ちたいと思っております。
今回は、社長に万が一のことが発生した場合の、
ご家族のリスクについて書かせていただきます。
さて、会社と顧問税理士の関係は、
会社が顧問料を支払い、
顧問契約として成り立っています。
皆様もよくご存じの通り、
業務内容は、会社の月次監査、決算申告や、
社長個人の確定申告などです。
ごく一部、社長個人の相続対策まで、
会社の顧問税理士に頼んでいるケースもありますが、
ご家族と顧問税理士は、
よほどの関係(親せきや友人関係など)か、
配偶者が経理などで会社の業務に関わっていなければ、
面識すらないというのが現状です。
このケースで社長に万一のことが発生したら、
どうなるでしょうか?
先日、ある税理士法人の代表に話を伺いました。
代表は、このように仰っていました。
「私達はあくまで会社と契約をしているので、
会社からの相談にお応えします。
例えば社長が亡くなって、
会社に保険金が下りたとします。
このような場合、よくあることですが、
社長の遺族に死亡退職金を支払うべきか、
支払うとしたらいくらにすべきか。
という相談を受けます。
取締役会を開いて、
会社の体力に見合う金額で支払えばいい、
と答えます。」
会社の新経営陣は、会社を存続させていくために、
最善の方法をとるということです。
当然のことで特に問題はありません。
しかし、社長のご家族にとってはどうでしょうか。
大株主とはいえ、経営に関与していなければ、
とても弱い立場になってしまうことがあります。
仮に遺族側から見て理不尽な対応を示されたとしても、
従わざるを得ない状況に追い込まれます。
会社の存続を優先するというごもっともな経営判断により、
役員退職金規程から減額されたり、
支払いまでとても時間がかかったり、
全く支払われないことが実際にあります。
会社側の言い分としては、
「社長がいなくなって売り上げが落ちれば、
会社は立ち行かなくなる。優先すべきは会社の存続だ」
「社長は生前に高額な役員報酬をもらっていたんだから、
退職金は支払う必要ないだろう」
「社長も個人で保険くらい入っているだろう」
などが考えられます。
一方で、一家の大黒柱を失った家族にとっては大変です。
収入が無くなった上に、相続税の納付が必要な場合、
今までの預貯金などを取り崩して、
支払いに充てるということも起こり得ます。
では一体どうしたらいいのでしょうか?
私どもは、社長様が万一の際に、
会社と社長のご家族がウインウインの関係を構築するための、
コンサルティングを行っております。
気になることがございましたら、
一度、ご相談くださいましたら幸いです。