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相続法改正の動き2
「民法の相続分野の大幅な見直し」の続きです。
3月13日、民法改正案が閣議決定しました。
新聞等では、成人年齢の引き下げや、
女性が結婚できる年齢の引上げを大きく取上げていましたが
無論、相続関係の改正も見逃せません...。
さて、今回の相続に関わる改正では、
配偶者の権利を手厚く保護しています。
これも注目される点といえるでしょう。
被相続人の建物に居住していた配偶者は、
住居の所有権が子供や第三者のものになっても、
終身または一定期間、そのまま居住することができます。
この「配偶者居住権」が創設されます。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、
居住用不動産(配偶者居住権を含む)の贈与を特例として、
配偶者を手厚く保護する措置がとられます。
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2018年3月29日 12:57 | オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
相続法改正の動き1
「民法の相続分野の大幅な見直しは、
1980年以来、約40年ぶり」
こんな記事を目にしますが、
相続関係の民法、いわゆる相続法が
法制審議会民法(相続関係)部会で審議され、
大きく見直される動きにあります。
その一つが、遺留分の算定方法の見直しです。
改正に関する要綱案には、
「相続人に対する贈与は,
相続開始前の10年間にされたものに限り、
その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入する
注)-民法903条第1項に規定する贈与
(特別受益に該当する贈与)に限る-
と記されています。
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2018年2月28日 09:15 | オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
保険金使用に関する指示書
今回は、「保険金使用に関する指示書」を作ろう、
ということを書かせていただきます。
社長に万が一のことがあった場合に入る、
保険金の使途を事前に決めておいて、
それを指示書として
後継者や親族に残すという話です。
弁護士の先生に見解を訊いたところ、
「法的な拘束力は無いけれど有効である」
ということでした。
ところで、オーナー経営者の皆様におかれましては、
会社で経営者の保険に入られていると思います。
とはいえ、万が一の場合に入る保険金については、
あまり意識されていないのではないでしょうか?
社長に万が一のことがあると、
会社に保険会社から保険金が入ります。
そこに、いろいろな利害関係者が登場します。
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2017年8月 3日 09:00 | いろいろ気づいたこと, オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
事業承継ガイドラインより
中小企業庁が昨年の12月に
事業承継ガイドラインを策定し、、
その中のデーターから、
中小企業の世代交代の実態を知ることが出来ます。
そこから私なりに思ったことをお伝えさせていただきます。
まず、中小企業が倒産してしまうと、
そこで働く社員が、路頭に迷ってしまいます。
日本経済にも多大な影響を与えるでしょう。
心配なのは、収益性のある会社の自社株が高騰し、
その株価に連動した多額の相続税が、
オーナー家のかなりの負担になることです。
加えて相続トラブルなどが誘因で、
高収益企業が破綻してしまうことは、
何としても防ぎたいものです。
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2017年5月31日 11:00 | いろいろ気づいたこと, オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
後継者の目線で
事業承継というと税金対策にとらわれがちです。
確かに税金対策も大切ですが、
それ以上に大切なのが、
『夢をもって事業を実現したい』
という社長の思いを伝えることだと思います。
後継者もそれを望んでいるはずです。
経営者の中には、仕事と家庭をはっきりと分け、
家庭に仕事の話を持ち込まない、
という考え方のもいらっしゃいます。
確かに、会社で起こるさまざまな心配ごとを
家庭に持ち込めば、
家族も深刻に考えてしまうかもしれません。
しかし、今の会社にはどのような課題があって、
これからどうしたいのかということを
子どもに興味を持ってもらえる、
そのようなコミュニケーションができれば
決してマイナスになることはないと感じます。
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2017年3月 2日 14:00 | いろいろ気づいたこと, オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
"遺言書"で相続税の節税?
ここ数年の最高裁判所の司法統計によると、
家庭裁判所への相続関係の相談件数は、
この10年で約1.9倍に増加しており、
遺産分割事件の件数(家事調停・審判)も、
この10年で約1.4倍に増加しているそうです。
さて、増え続ける相続トラブルを防ぐには、
皆さまもご存知の通り、"遺言書"の作成が有効で、
家庭裁判所の"遺言書"の検認件数も増えているようですが、
遺産分割事件の件数が増えている現実をふまえると、
『有効性は判るが、面倒で作成を躊躇している』
これが実態なのかもしれません。
ところで、これに関連した情報として、
・亡くなった人が生前に"遺言書"を作成していて、
・遺言に基づいて適正な相続を行えば、
一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除ができる
「遺言控除」なるものを自民党内で検討しているとのことです。
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2015年8月11日 09:15 | オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
事業承継税制の要件緩和
我が国の事業承継は、
深刻な後継者難という問題もあり、
遅々として進んでいません。
調査会社の帝国データーバンクは、
2014年の全国社長分析レポートを公表し、
2013年末時点の社長の平均年齢は58.9歳で、
過去最高齢を更新したとのこと...。
一方で、社長の高齢化に反して、
交代率は低下しており、
2010年以降、低水準が続いているそうです。
この事態に政府は、事業承継の円滑化を図る目的で
経営承継円滑化法を制定しました。
税制においては、事業承継関連税制が拡充され、
平成27年1月1日以降、非上場株式等に係る
相続税・贈与税の納税猶予制度の要件が緩和されます。
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2014年11月18日 12:00 | オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)
最新の事業承継対策セミナー
最新の事業承継への施策を盛り込んだセミナーを開催します。
★平成26年4月24日 大阪(なんばパークス)
★平成26年5月16日 名古屋(安保ホール)
★平成26年5月22日 東京(東京国際フォーラム)
時間(各会場とも);14:30~17:00
【内容】
後継者に負担をかけない「自社株・相続税」対策
「税法」と「会社法」のハイブリッド活用法 他
→最新セミナー情報はこちら
事業承継の準備を始めたが、時期が遅すぎて
「自社株の評価を下げられず、後継者に 大きな負担がかかった」
「自社株が分散したまま」
「古株の役員ともめている」
「兄弟ゲンカが始まった」
など、過去色々なトラブル事例があります。
これは、会社を「譲る側」が「継ぐ側」のことを配慮して、
十分な準備をしてこなかったことが原因です。
次の代になっても会社が繁栄していけるかどうかは、
オーナーの準備で決まります。
『儲かるようにすべてを変える』『後継者の鉄則』
(日本経営合理化協会 出版)等の著者で、事業承継の問題解決に
実績と信頼を得ている井上和弘会長が率いるアイシーオーコンサルティングが、
事業承継・相続対策専門の弁護士と資産税専門の税理士と共同で開発した
最新対策を公開するセミナーです。
→最新セミナー情報はこちら
お電話でもお申込み・お問合せを承っております。
0120-539-533 セミナー事務局 担当:中村(聡)、菊地
ふるってご参加くださいますと幸甚です。
2014年3月27日 09:30 | オーナー家の相続・事業承継, 経営セミナーのご案内 | トラックバック(0)
相続・事業承継対策セミナー
平成26年度の税制改正に対応した
『オーナー家を守る相続・事業承継対策セミナー』を開催します。
日時:平成26年4月2日14:30~17:00
場所:東京証券会館9階第9会議室
→最新セミナー情報はこちら
会社が未来永劫、永続発展するためには、事業承継の成功が不可欠です。
ただ昨今の相続税・所得税が大増税となる中、
以前にも増して早めの対策を打つかどうかが成功の鍵となります。
オーナー経営者の相続対策=自社株対策
といっても過言ではありません。
このセミナーでは自社株対策の成功事例を最新の税制改正もふまえ
余すところなく解説いたします
続きはこちら
2014年3月 4日 10:54 | オーナー家の相続・事業承継, 経営セミナーのご案内 | トラックバック(0)
バブル時代と同じ轍は踏まない
◎建築費高騰
◎消費税アップ
◎相続税の増税
◎今後の金利動向...
20年前の不動産バブルを思い出しませんか?
相続を専門とした税理士の先生に、
バブル当時を振り返ってお話を伺いました。
バブル期に節税を目的に
アパート・マンション・貸事務所を建てた地主は
その後とても苦労したそうです。
家賃収入で銀行借入れを返済するシミュレーションはその通りいかず、
他の所得で支払ったり、返済のために更に借入れしたり、
最後はあきらめて、土地建物を手放し
結果的には破産した地主が日本中にあふれていました。
例外の収益物件は
・大都市圏の主要な駅から徒歩5分以内の場所にある。
・建築費は自己資金で借入をしない。
・地主さんが自宅を兼用していない。
・節税目的ではなく、経営を目的にしている。
・価格競争に巻き込まれない魅力ある建物。
だそうです。
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2014年2月 4日 10:00 | いろいろ気づいたこと, オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)