相続法改正の動き2
「民法の相続分野の大幅な見直し」の続きです。
3月13日、民法改正案が閣議決定しました。
新聞等では、成人年齢の引き下げや、
女性が結婚できる年齢の引上げを大きく取上げていましたが
無論、相続関係の改正も見逃せません...。
さて、今回の相続に関わる改正では、
配偶者の権利を手厚く保護しています。
これも注目される点といえるでしょう。
被相続人の建物に居住していた配偶者は、
住居の所有権が子供や第三者のものになっても、
終身または一定期間、そのまま居住することができます。
この「配偶者居住権」が創設されます。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、
居住用不動産(配偶者居住権を含む)の贈与を特例として、
配偶者を手厚く保護する措置がとられます。
現行法では、生前贈与された居住用不動産であっても、
被相続人が遺言等で「遺産とみなさない」と
意思表示がされていなければ、
贈与した居住用不動産を持ち戻して、
遺産分割の対象となってしまいます。
改正後は、婚姻期間が20年以上であれば、
配偶者が生前贈与などで得た居住用不動産は、
たとえ遺言等で意思表示がされてなくても、
「遺産とみなさない」意思表示があったと
推定されるようになります。
今回の改正により、贈与した居住用不動産は、
遺言等の意思表示に関わらず
遺産分割の対象に含める必要がなくなるので、
配偶者は、より多くの財産を取得することが出来ます。