ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

相続法改正の動き2

「民法の相続分野の大幅な見直し」の続きです。
3月13日、民法改正案が閣議決定しました。
新聞等では、成人年齢の引き下げや、
女性が結婚できる年齢の引上げを大きく取上げていましたが
無論、相続関係の改正も見逃せません...。

さて、今回の相続に関わる改正では、
配偶者の権利を手厚く保護しています。
これも注目される点といえるでしょう。

被相続人の建物に居住していた配偶者は、
住居の所有権が子供や第三者のものになっても、
終身または一定期間、そのまま居住することができます。
この「配偶者居住権」が創設されます。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、
居住用不動産(配偶者居住権を含む)の贈与を特例として、
配偶者を手厚く保護する措置がとられます。

現行法では、生前贈与された居住用不動産であっても、
被相続人が遺言等で「遺産とみなさない」と
意思表示がされていなければ、
贈与した居住用不動産を持ち戻して、
遺産分割の対象となってしまいます。

改正後は、婚姻期間が20年以上であれば、
配偶者が生前贈与などで得た居住用不動産は、
たとえ遺言等で意思表示がされてなくても、
「遺産とみなさない」意思表示があったと
推定されるようになります。

今回の改正により、贈与した居住用不動産は、
遺言等の意思表示に関わらず
遺産分割の対象に含める必要がなくなるので、
配偶者は、より多くの財産を取得することが出来ます。

2018年3月29日 12:57 | オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)

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