ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

法人がん保険税制見直しか?(2)

昨年(平成23年)11月24日、生命保険協会より各保険会社に対して、
国税庁からの連絡事項として、『法人がん保険の税務取扱いについて』
の連絡があったことを書きました。>>内容はこちらをご覧ください

そして、いよいよ昨日、国税庁より具体的な税務取扱いの改正案が出され
意見公募手続の実施について公示されました。
すなわち税務取扱いの改正が現実化したのです。

これから3月の29日までが意見公募の募集期間であり
実施されるのはそれ以降ですが、逓増定期保険の税制改正時と同じ
即日、改正される可能性があります。

とはいえ、現段階ではここまでしか書くことができません。
具体的に施行が決定しましたら、改めて書きたいと思いますが
とり急ぎ、情報としてお知らせいたします。
>>国税庁より公示された内容はこちらをご覧ください。

2012年2月29日 15:09 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

一時払い終身保険について

今回は『一時払い終身保険』について書きます。
この保険は、超低金利時代の中で、貯蓄性があり
相続対策にもなることから、銀行窓口での取扱いが
多い商品となっています。

終身保険ですが、 保険料の払込は一回のみ...。
当然ながら、まとめて払うので割引率が高くなり
ゆえ、保険料が安くなります。
また、健康状態の診査も必要ありません。

使い道が決まっていない現預金の資産をお持ちの方...。
相続税対策を思案されている方...。
このような方に向いた保険といえるでしょう...。

続きはこちら

2012年2月16日 16:10 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

法人負担の保険料で控除は?

昨日1月16日に、医療法人が契約者となって保険料を支払った
「養老保険」の一時所得の計算において、本人が負担していない
保険料については控除を認めないという最高裁判決が出ました。

詳細を簡単に説明すると、
1.法人が養老保険を契約しました。
  満期保険金の受取人は被保険者(代表者個人)で、
  死亡保険金の受取人は法人です。

2.その契約に係る満期保険金を、当該法人の代表者が
  受け取りました。

3.上記満期保険金を当該代表者の一時所得に係る総収入金額に算入し、
  法人の支払った保険料全額が、一時所得金額の計算上で
  控除し得る金額(所得税法34条2項)にあたるとし、
  所得税の確定申告をしました。

これについて最高裁は、この契約に係る保険料のうち、
当該法人が保険料として損金経理された部分は
所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」
に当たらないと判決したものです。

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2012年1月17日 14:04 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

法人がん保険税制見直しか?

11月24日、生命保険協会より各保険会社に対して、
国税庁からの連絡事項として、『法人がん保険の税務取扱いについて』
の連絡がありました。

「平成13年通達に関わる文書照会回答時から各社の商品性が多様化
していることから現行の商品性を踏まえた税務取扱をすべきであり、
税務取扱の見直しを検討する」とのことです。

現段階では、具体的な見直しの内容や改正施行時期等については、
明らになっておりません。
具体的な進捗がみられましたら、改めて書きたいと思いますが
とり急ぎ、情報としてお知らせいたします。

2011年11月28日 11:09 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

生命保険料控除制度改正

平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、
生命保険料控除制度が改正されます。
(来年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。)

改正について、簡単に説明をさせて頂きますと
本年12月31日までに締結した保険契約については、
従前の生命保険料控除制度が適用されます。

ただし、12月31日以前に締結した契約であっても、
1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、
更新日以後は新制度の適用となりますのでご留意ください。

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2011年11月 7日 13:43 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

小規模企業共済とは

小規模企業共済は経営者の退職金としての共済制度で
小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度です。

ただし、どの会社の経営者でも利用できる訳ではありません。
あくまでも、小規模企業のための共済ですので条件があり、
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)
以下の企業経営者に限られます。

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2011年10月28日 16:31 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

中小企業倒産防止共済制度

今回は企業存続のための経営ツールの一つを
ご紹介させていただきます。

上向きといわれつつも、今なお厳しい経済情勢の現状において、
取引先の倒産による連鎖倒産が懸念されます。
企業はそのような事態に備え、打つ手を考えたいものです。

リスクヘッジする方法として、
「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」制度を
ご存知の方も多いのではないでしょうか。

これは、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の
10倍の範囲内で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の
「貸付け」が受けられる共済制度です。

ところで、10月1日よりこの制度が大きく改正されますので
変更点を列記してみましょう。

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2011年9月27日 17:15 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

円高時代に保険を活用する

国債発行上限引き上げ法案が米国議会で承認された反面、
格付け会社が米国債のワンランク格下げを決定しました。

欧州市場もアイスランド・ギリシャに端を発した債務問題が、
イタリア・スペイン国債にまで飛び火しており
欧州中央銀行も四苦八苦な状態です。

一方で、日本の円が世界金融システムの動揺によって
不自然な円高を続けて、この状況は当面続くと予測する
市場関係者が大半といえるでしょう。

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2011年8月22日 10:13 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

保険の受取人は長男であれ

井上得四郎先生の『相続入門と考え方』というセミナーがありました。
この中で、"生命保険の受取人は長男であれ"という話が
印象に残っておりますので、簡単に紹介したいと思います。

例えば、兄弟が二人いて、相続財産が自宅だったとします。
弟は家を出て、別に住宅ローンを組んで家を購入し
長男が親と同居して、そのまま家に住んでいました。

そして、親ごころとしては自宅を同居する長男にあげて
自分の加入している生命保険の受取人は、ローンのある次男へ...、
一見、上手い分け方のように思われるのですが...。

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2011年7月28日 09:17 | オーナー家の相続・事業承継, 経営者の保険 | トラックバック(0)

税制改正案一部成立

平成23年度税制改正案が、1月に国会に提出されるも、
東日本大震災の影響や政局の混迷などにより、
成立が先送りされてきました。

ようやく一部が6月22日に、即時実施する法案、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
として可決・成立しました。

保険関連では『個人が受け取った生命保険契約等の一時金
に係る一時所得の必要経費として控除できるもの』が定められ、
平成23年6月30日以後に支払われる保険金について、
一時所得の計算で支払保険料として計上出来るのは
自己負担分のみが対象となります。

すなわち、法人が支払った部分は対象にならないとされますが、
解釈について、各専門家間にも若干の相違がみられます。
当面、同ケースには、専門家の意見をふまえてご留意ください。

2011年7月 4日 10:08 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)